施行年月日 平成22年8月26日
特定非営利活動法人とうほくPPP・PFI協会定款
(名称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人とうほくPPP・PFI協会という。
ただし,登記上はこれを特定非営利活動法人とうほくピーピーピー・ピーエフアイ協会と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
(種別)
第23条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は,正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は,次の事項について議決する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)事業計画及び収支予算並びにその変更
5)事業報告及び収支決算
6)役員の選任,解任及び報酬
7)入会金及び会費の額
8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3)第15条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,会長が招集する。
2 会長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は,第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は,前2条及び次条第1項の適用については,総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
3)審議事項
4)議事の経過の概要及び議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。
(構成) 第33条 理事会は,理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は,この定款で別に定めるもののほか,次の事項について議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき。
2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3)第15条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は,会長が招集する。
2 会長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は,第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は,前条及び次条第1項の適用については,理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)
3)審議事項
4)議事の経過の概要及び議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)設立当初の財産目録に記載された資産
2)入会金及び会費
3)寄付金品
4)財産から生じる収入
5)事業に伴う収入
6)その他の収入
(資産の区分)
第42条 この法人の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産1種とする。
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は,会長が管理し,その方法は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は,特定非営利活動に係る事業に関する会計1種とする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,会長が作成し,総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,会長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,法第26条第3項に規定する軽微な事項を除いて,所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。
1)総会の決議
2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3)正会員の欠亡
4)合併
5)破産
6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,国又は地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。